第1条 会員資格
会員とは、白子町サービス会(以下、当会という)が発行するポイントカード「げんき君カード」(以下「カード」という)の発行の申し込みを行った方で、当会が入会を認め、カードの交付を受けた方をいいます。
第2条 カードの利用
カードは、会員に対し当会が貸与するものとします。会員は当会が決めた方法によってポイントの付与を受けてポイントを利用することができ、原則1ポイントを1円として利用できるものとします。また、サービス会会員事業者(以下、加盟店という)での100円(税抜)の購入に対して、原則1ポイントを会員に付与します。ポイントの付与方法やポイント数は、加盟店が任意に変更できるものとします。
第3条 届出事項
会員はカード発行にあたり、氏名、住所、生年月日、連絡先電話番号を当会に届け出るものとし、変更事項が生じた場合は、当会に届け出るものとします。
第4条 カードの紛失、盗難、による損害責任
@カードの紛失、盗難などでカードが利用された場合は、会員の負担とします。
Aカードの紛失、盗難が生じた場合は、当会へ申し出て所定の手続きを経ることで、当該カードの運用を停止することができます。また、再発行手数料200円(税込)を当会へ支払い、本人確認がなされることにより、確認できる直近のポイント保有残高を付加した新しいカードの交付を受けることができます。
B災害の発生や社会情勢の変化により、やむを得ずカード制度の管理、運用が困難な状態となった場合は、当会はポイント保有残高を保証しません。
Cカード発行時に会員が届け出た事項に不備等があった場合や、会員が個人情報等必要な事項を届け出なかった場合には、会員は一部サービスを利用できない場合があります。また、盗難、紛失等によりカードが滅失した際にも、直近のポイントを付加した新しいカードの交付等ができない場合があります。
第5条 会員資格の喪失
カードの不正利用や運用違反など適当ではないと判断した場合は、当会は会員に予告なく会員資格を喪失させ、カードの利用を停止させることがあります。これにより発生した損害等について、当会はその責めを負いません。
第6条 会員の脱会
会員の都合により脱会する場合は、当会に届け出を行い、同時にカードを返却するものとします。
第7条 個人情報の取り扱い
当会は、個人情報の取り扱いについては、別途定める「個人情報の取り扱いに関する事項」に基づき、適正に管理いたします。
第8条 規約の変更
当会は、会員へのサービス向上のために、予告なく当規約を変更できるものとします。
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